Categories: 一般教養・雑学

クルマの自動運転がもうすぐはじまる vol.439

 

◇ 自動運転車の実用化に向け、

      警察庁は、昨年12月20日、

     道路交通法の改正試案を公表した。

 

一定の条件下でシステムが運転を担うが

緊急時はドライバーが操作する

「レベル3」の走行を可能とする。

 

自動運転中のスマホや携帯電話の使用も認めた。

 

同庁は次期通常国会に法案を提出、

2020年前半の施行を目指す。

 

◇ 自動運転は技術レベルにより、

    ハンドル、アクセル、ブレーキ操作の

    いずれかが自動の レベル1 から、

 

人間が一切関わらない レベル5 まで

5段階に分かれる。

 

レベル3 は、道路の種類や

車の速度など一定の条件下で

システムが運転を担うが、

 

条件外になったときは

システムの求めに応じ

ドライバーが運転を代わる。

 

政府の計画では20年に高速道路で

レベル3 が実現する見通しだ。

 

試案は一定の条件下で

システムが運転を担うレベル4 や、

 

条件なしにシステムが運転を

担う レベル5 には対応していない。

 

レベル4の法整備は今後検討する

ということになる。

 

◇ 試案は自動運転車を

 

「自動車を運行する者の運行に係る

   認知、予測、判断および操作に係る能力の

  全部を代替する自動運転システム」と定義。

 

システムにより自動車を使用する行為を

同法上の「運転」と位置づけた。

 

その上で、運転中のスマホや携帯電話の操作や

カーナビゲーション画面の注視を禁じた

現行の道交法の規定を適用しないこととした。

 

すぐに手動運転に切り替われることが前提。

 

飲酒や睡眠は認めない。

 

現在の道交法は安全運転の義務を

ドライバーに課している。

 

こうした義務は自動運転であっても

変わらないとした。

 

◇ 車両の不具合や事故の際に

     原因究明をしやすくするため、

 

車両に運行データの記録装置の

装備を義務付け、

 

メーカーに対し警察がデータ解析に協力を

求めることができる規定も盛り込んだ。

 

◇ 自動運転をめぐっては事故時の

    責任問題が焦点となっている。

 

政府が4月に定めた大綱では、

民事上の賠償責任は一般の車と同様に

ドライバーや車の所有者が負うが、

 

車両や仕組みに欠陥があれば

メーカー側が製造物責任を問われるとされた。

 

刑事上の責任はなお課題だ。

 

現在、自動車の事故はドライバーの

責任とされることが多いが、

 

自動運転中は整備不良など以外に

過失を問うのは難しいとの見方もある。

 

法整備はこれからだが、

クルマ社会のあり方が

大きく変わるのはまちがいない。

 

 

今日一日の人生を大切に!

トンビ博士

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