Categories: 一般教養・雑学

夫婦どちらか一方が先立ったのちの暮らし vol.360

 

人生100年時代。

 

夫婦の将来の生活を考えるなら、

どちらか一方が先立った後の暮らしも

頭に入れておきたい。

 

経済的な支えになるのは

やはり 公的年金制度

 

しかしこの制度、そう長くは続かないと

トンビは考えているが、

 

亡き夫の「遺族年金」を受給して

生活している人も少なくない。

 

遺族年金はどんな仕組みで

どれぐらいもらえるのか。

 

知っておけば今後の生活設計に役立つ。

 

◇ ご主人の年金請求の相談に

      夫婦そろって来る例が増えている。

 

     その際、遺族年金はいくらもらえるか

      という質問もよく受けるようになったと

      ある社会保険労務士は話す。

 

遺族年金は夫婦どちらかが

先に亡くなった場合、

家族の生活を保障する。

 

年金加入者であれば年齢に

かかわらず対象になりうる。

 

もらう側には 年収850万円未満

という条件があるが、

条件は緩く、ほとんどの人が該当する。

 

それなのに内容をよく知らなかったり

勘違いしていたり。

 

1人になって慌てる人も少なくない。

 

まず基本を押さえよう。

 

◇ 遺族年金は

 「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」

 という2つの仕組みから成る。

 

 自営業者など国民年金の加入者が亡くなった場合、

  対象となるのは遺族基礎年金だ。

 

もらえるのは子供がいる配偶者か子供自身。

 

18歳になると給付は終わる。

 

会社員や公務員など厚生年金の

加入者だった場合は

まず遺族厚生年金が対象となる。

 

配偶者は、子供の有無にかかわらず

受け取れ、再婚しない限り、一生続く。

 

遺族厚生は受給者数の97%を女性が占める。

 

夫に先立たれた妻の生活を支えている。

 

では遺族年金はどれぐらいもらえるのか。

 

  まず遺族基礎年金は、

    年約78万円 の基本額に子の数に

    応じた加算がつく。

 

子が1人なら22万円強を加えて 約100万円

2人なら45万円弱を加えて   約123万円 だ。

 

月額にすると 8万~10万円 ほどになる。

 

◇ 遺族厚生年金は、亡くなった人の

    老齢厚生年金(報酬比例部分)の

     算定額が計算ベースとなる。

 

その4分の3に相当する額が給付される。

 

勤続年数や収入によるが、

年60万~100万円 を受け取っている妻が多い。

 

年金全体の4分の3をもらえると

勘違いしがちだが、

計算ベースはあくまで報酬比例部分だけ。

 

基礎年金部分は含まないことを確認しておこう。

 

◇ 40代の専業主婦が会社員の夫を亡くした場合

 「中高齢寡婦加算」が文字通り加算される。

 

遺族厚生年金とセットで設けられている仕組みで、

40歳以上、65歳になるまで 年約58万円

が加算される。

 

65歳になると、今度は自分自身の年金(老齢基礎)

の受給が始まり一生続く。

 

金額は保険料を40年払い続けた

満額のケースで 約78万円

 

遺族厚生と併せてもらう。

 

総務省の家計調査によると、

60歳以上で一人で暮らす人の平均支出は

月14万円強、 年間で約170万円。

 

年金を受け取ったうえで不足分は

貯蓄で補うというケースが一般的だろう。

 

順番から判断すると、

夫が先立つ場合が多いので、

 

妻はできる夫を長く働かせて、

へそくりをため込んでおいた方が賢明だ。

 

 

今日一日の人生を大切に!

トンビ博士

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